同一労働同一賃金の中小企業への適用:2021年4月1日開始

同一労働同一賃金の導入は、
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)との間にある不合理な待遇差を解消する取り組みを通じて、

どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、
多様な働き方を自由に選択できるようにすることを目指すもの。

解消が求められる待遇は、例えば基本給や賞与、各種手当、教育訓練や福利厚生など。
格差をつける場合は、客観的・具体的な実態に照らし、合理的な説明が求められます。

【参考:働き方改革特設サイト「同一労働同一賃金」(厚生労働省)

ちなみに、中小企業診断士玉置事務所では、
正社員だとか、非正規社員だとか、パートだとか、雇用形態を区別することや、
それによって賃金や福利厚生などの待遇面に格差つけるとか、

同じ職場で一緒に働く仲間同士に差をつけることに、なんの意味があるのか、
さっぱりわからないため、従来より同一労働同一賃金を導入しています。

詳しくは、「中小企業診断士玉置事務所の働き方方針~暮らしの中に仕事を~
をご確認下さい。