4/1より事業承継に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則が適用開始されました。 これにより、①原則として前経営者・後継者の双方から二重には保証を求めない、②例外的に、二重に保証を求めることが真に必要な場合には、その理由や保証が適用されない場合の融資条件等について、金融機関が前経営者・後継者の双方に十分に説明して理解を得る、こととなります。
経営者保証ガイドライン
3つの要件をみたすことで、ガイドラインの適用の可能性があります。
- 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
- 財務基盤の強化
- 財務状況の正確な把握、情報開示等による経営の透明性確保
また、約120年ぶりに大改正された民法が4月から施行され、個人が事業用融資の保証人になるには、原則として公証人による意思確認が必要となり、保証契約を結ぶ1カ月前までに「保証意思宣明公正証書」(1件1万1千円)を作成することとなります。
詳しいことは取引金融機関から連絡があると思いますが、これを機に保証債務の内容について確認されることをおススメします。ご不明な点がございましたら玉置宛ご相談下さい。
なお、保証制度とは全く関係ありませんが、4/1より「働き方改革関連法」に伴う「残業時間の上限規制」が中小企業にも適用されましたので、ご注意下さい。